会則



第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は,長岡技術科学大学同窓会という.

 

(事務所)

第2条 本会は,事務所を長岡技術科学大学内に置く.

 

(支 部)

第3条 本会は,総会の承認を経て,必要の地に支部を置くことができる.

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第4条 本会は,会員相互の連絡,親睦及び啓発を図り,併せて長岡技術科学大学 (以下 「本学」 という.)の発展充実に寄与することを目的とする.

 

(事 業)

第5条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう.

(1) 会員相互及び本学との連絡に関すること

(2) 会員名簿の発行に関すること

(3) 会誌等の発行に関すること

(4) 本会の将来計画に関すること

(5) 本学に対する各種助成に関すること

(6) その他目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会 員

 (会員の種別)

第6条 本会の会員は, 次のとおりとする.

(1) 正 会 員

ア 本学大学院修了者

イ 本学学部卒業者 (本学大学院進学者を除く)

ウ その他上記に準ずる者で理事会が承認した者

(2) 準 会 員

ア 本学大学院在学者

イ 本学学部在学者

ウ その他上記に準ずる者で理事会が承認した者

(3) 特別会員

ア 本学の現職員および旧職員

イ 博士論文の提出により本学から博士の学位を授与されたもの

 

第4章 役員及び職員等

(役 員)

第7条 本学に, 次の役員を置く.

(1) 会 長 1 名

(2) 副 会 長 1名 (理事の中から選任)

(3) 理 事 10 名以上 15 名以内

(4) 常務理事 2名 (理事の中から選任)

(5) 監 事 2名

 

(役員の選任)

第8条 会長, 理事及び監事は総会で選出する.

2 副会長及び常務理事は, 理事の中から会長が委嘱する.

 

(会長, 副会長の職務)

第9条 会長は, 本会を代表し, 会務を総理する.

2 副会長は, 会長を補佐する.

3 会長に事故があるときは, 副会長がその職務を代理する.

 

(理事の職務)

第10条 理事は, 理事会を組織して, 会務を処理する.

2 常務理事は, 日常の事務を処理する.

3 常務理事は, 有給とすることができる.

 

(監事の職務)

第11条 監事は, 本会の業務及び会計を監査する.

 

(役員の任期)

第12条 本会の会長・副会長の任期は2年とし1年毎に会長または副会長を改選する。 ただし, 再任を妨げない.

2 本会の理事・監事の役員の任期は2年とし,1年毎に半数を改選する。 ただし,再任を妨げない。

3 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.

4 役員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまでは,なおその職務を行なう.

 

(職 員)

第13条 本会の事務を処理するため, 必要な職務を置くことができる.

2 職員は,会長が任免する.

3 職員は有給とする.

 

第5章 名誉会長及び顧問

(名誉会長)

第14条 本会に名誉会長を置き, 長岡技術科学大学長を推載する.

 

(顧 間)

第15条 本会に顧問を置くことができる.

2 顧問は,理事会で選出し,会長が委嘱する.

3 顧問の任期は,3年とする.ただし,再任を妨げない.

4 顧問は,会長の諮問に応じ,又は意見を述べることができる.

 

第6章 会 議

(理事会)

第16条 理事会は,原則として毎年2回会長が招集し,開催する.ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる.

2 理事会は,次の事項を審議する.

(1) 本会の運営に関する重要事項

(2) 本会の業務に関する必要事項

3 理事会の議長は, 会長とする.

4 理事会の議決は, 理事会現員数の3分の2以上の者の出席を必要とする. ただし, 当該議事に

つき書面をもってあらかじめ意思表示をした者は, 出席者とみなす.

5 理事会の議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.

 

(総 会)

第17条 総会は,第6条第1号の正会員をもって組織する.

2 総会は,原則として毎年1回会長が招集し,開催する.ただし,理事会の議を経て臨時に開催する

ことができる.

3 総会の議長は,会議のつど出席正会員の互選で定める.

4 総会は,次の事項を議決する.

(1) 事業計画及び収支予算に関すること

(2) 事業報告及び収支決算に関すること

(3) 役員の選任に関すること

(4) 会則の改廃に関すること

(5) その他本会の運営に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

5 総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.

 

第7章 資産及び会計

(資産の種別)

第18条 本会の資産は, 積立金と経常費の2種類とする.

2 積立金は, 第5条第4号の事業達成のために積み立てるものとし, 次に掲げるものをもって構成する.

(1) 設立当初の財産目録中, 積立金として記載された財産

(2) 総会で, 積立金に繰入れることを議決した財産

3 経常費は, 次に掲げるものをもって充てる.

(1) 会 費

(2) 事業に伴う収入

(3) 寄付金

(4) その他の収入

 

(資産の管理)

第19条 本会の資産は,会長が管理する.

2 積立金の減少を伴う行為については,理事会及び総会の議決を必要とする.

 

(会 費)

第20条 本会の正会員は,終身会費として,12,000円を納入するものとする.

 

(会計年度)

第21条 本会の会計年度は,毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする.

 

第8章 雑 則

(細 則)

第22条 この会則の施行について必要な細則は, 理事会の議を経て会長が別に定める.

 

附 則

1 この会則は,昭和 57 年3月 25 日から施行する.

2 設立当初の会計年度は,第 21 条の規定に関わらず,設立の日から昭和 58 年3月 31 日までとする.

 

附 則

この会則は,平成元年3月 25 日から施行する.

 

附 則

1 この会則は,平成8年3月 25 日から施行する.

2 平成8年3月 25 日から平成9年3月 31 日の間は,第7条の規定を除外する.

 

附 則

この会則は,平成9年4月1日から施行する.

 

附 則

この会則は,平成 13 年4月1日から施行する.

 

Copyright © 2020 The Alumni Association of Nagaoka University of Technology